IFRS第17号を公表した2017年5月から、保険業界は2021年1月1日の当初発効日に先立って実施プロセスを進めています。しかしながら、2018年後期のIASBの暫定決議の後、発効日は2022年1月1日に延期されそうな見込みです。
実施プロセスの過程で業界がIFRS第17号に関わる数多くの問題を特定し、1月、2月、3月の会合でIASB会合では、こうした問題を解決するためIFRS第17号の改訂の可能性について審議しました。3月のIASB会合は、3回目で最終回となる会合でした。
ミリマンのコンサルタントは、3月のIASB会合と審議会が承認した暫定的改定について本稿にまとめました。