保険委員会(Commissariat aux Assurances)は、先ごろ、ルクセンブルグを拠点とする損害保険会社に対する数理報告要件のアップデートを公開しました。本稿では、以下の点など、前回のサーキュラーレター12/4と比較した報告要件の主な変更について論じます。
- 署名アクチュアリーのステータスに関する追加詳細
- 分割払いの引受保険料に適用される会計処理に関する情報提供
- 年間口座に関する1994年12月8日の法律において評価した引当金に適用した調整に関する情報
- 支払い総保険金に対するランオフトライアングルの今後の報告不要